2023.2.11 「核抑止大国日本」高橋博子教授講演

奈良文化会館で行われた、歴史学者・高橋博子先生の講演に行きました。

高橋先生は、一次資料を示しながら歴史の事実をポイント抑えてお話くださるので、とても信頼しています。

そして、今日のテーマの内容は、私がまさに知りたい核心部に迫る内容でとてもありがたい機会でした。


■今日は建国記念日。
戦後GHQが廃止をしたけれど(昭和23年)、復活させたのは佐藤政権(昭和42年)。

Duck and cover:Bert The Turtle
https://youtu.be/IKqXu-5jw60
1950年代、アメリカ連邦民間防衛局が出していた動画。アメリカの公式見解としての、核からの身の守り方。閃光があった場合は、衝撃が大きいけれど身を隠せばいいよ。人間は亀のような甲羅はないから、伏せて身を隠す。
PUBLIC SHERTERの表記もあり。

■朝鮮戦争がはじまって、アメリカに民間防衛法ができた。アメリカ本土攻撃に備えて。(トルーマン政権)

■1952年1月:アラート・アメリカ展のパンフレット
広島・長崎への原爆攻撃について、廃墟の街の写真は写しても、人への影響は見せない。
「広島爆心地から1マイル(1.6キロ)にいた半分を超える人々はいまだに生きています」
残留放射線無視
初期放射線の危険は1分強のみ
CD=civil diffence

(参考資料:https://seesaawiki.jp/atomicage/d/Alert%20America

■核兵器禁止条約と日本政府の考え

アメリカの抑止力は必要、率先して核の傘を必要としている

The Price of Freedom Americans at War
アメリカ人にとって戦争は自由の代償
広島の廃墟の写真は展示される
爆風熱射の写真は展示される
きのこ雲 パワーの展示
人は一切出てこない
放射線による被害は出てこない

https://americanhistory.si.edu/price-of-freedom

■1945.8.10付 朝日新聞大阪本社版 新型爆弾対策を発表(国民向け)
アメリカの発表のまね
ピカッ!としたら物がけに
新型爆弾はおそれることはない

でも対外的には抗議文を出す。
無差別かつ残虐性

■ハーグ陸戦法規(毒ガス禁止)

■トーマス・ハーレル准将
1945.9.5 デイリーエクスプレス
原爆から毒にあたるものは出ない

■1950 ABCC(原爆障害調査委員会)
即時の影響から回復
日本人生存者は原爆で被曝した世界で唯一のグループ
次なる戦争に備えるための研究
原子兵器の効果は熱風熱射の影響のみ
放射線の影響は一切明かさない
原子爆弾に用いた材料に由来する放射能による障害または疾病は少しも見られなかった
空中爆発の場合、健康に対する危険という点から見れば無視することができる。
影響がひどく出る人も平均として大したことはない。

■2010年6月 核爆発についての内容
ここでも爆風熱射の例のみ

■2019年6月 米統合参謀本部 新方針
放射能の影響は表に出せない

■2022年2月27日 安倍元首相
ウクライナ侵攻の3日後 核共有発言

3月3日 日本維新の会 核共有の議論を開始すべき

■2016年4月15日 答弁書97号

参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書

 我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところである。
 その上で、従来から、政府は、憲法第九条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではなく、したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではないが、他方、右の限度を超える核兵器の保有は、憲法上許されないものであり、このことは核兵器の使用についても妥当すると解しているところであって、この法理上の考え方に変更はない。

→安倍元首相の核兵器感は、アメリカと同じ
小型核 5キロトン以下

■2014.7.1 国の存立を全うし、国民を守ための切れ目のない安全保障法の整備について

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html

積極的平和主義=積極的に軍事介入

■2015.7.15 国際平和支援法

2015.10.1 安全保障関連法、防衛整備庁、安全保障技術研究推進制度

■2011.9.7 読売社説 展望なき脱原発と決別を

日本はプルトニウムの利用が認められている

■2021.7.27 首相談話

https://mainichi.jp/articles/20210727/k00/00m/040/251000c

「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の判決に関しての内閣総理大臣談話

令和3年7月27日閣議決定

 本年7月14日の広島高等裁判所における「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟判決について、どう対応すべきか、私自身、熟慮に熟慮を重ねてきました。

 その結果、今回の訴訟における原告の皆様については、原子爆弾による健康被害の特殊性にかんがみ、国の責任において援護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、その救済を図るべきであると考えるに至り、上告を行わないこととしました。

 皆様、相当な高齢であられ、様々な病気も抱えておられます。そうした中で、一審、二審を通じた事実認定を踏まえれば、一定の合理的根拠に基づいて、被爆者と認定することは可能であると判断いたしました。

 今回の判決には、原子爆弾の健康影響に関する過去の裁判例と整合しない点があるなど、重大な法律上の問題点があり、政府としては本来であれば受け入れ難いものです。とりわけ、「黒い雨」や飲食物の摂取による内部被曝の健康影響を、科学的な線量推計によらず、広く認めるべきとした点については、これまでの被爆者援護制度の考え方と相容れないものであり、政府としては容認できるものではありません。

 以上の考えの下、政府としては、本談話をもってこの判決の問題点についての立場を明らかにした上で、上告は行わないこととし、84名の原告の皆様に被爆者健康手帳を速やかに発行することといたします。また、84名の原告の皆様と同じような事情にあった方々については、訴訟への参加・不参加にかかわらず、認定し救済できるよう、早急に対応を検討します。

 原子爆弾の投下から76年が経過しようとする今でも、多くの方々がその健康被害に苦しんでおられる現状に思いを致しながら、被爆者の皆様に寄り添った支援を行ってまいります。そして、再びこのような惨禍が繰り返されることのないよう、世界唯一の戦争被爆国として、核兵器の廃絶と世界の恒久平和を全世界に訴えてまいります。


【厚生労働省 残留放射線について】

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku09/15e.html

■向坊 隆:元東大総長、日米原子力協定まとめる

■肥田舜太郎が語る いま、どうしても伝えておきたいこと(日本評論社)

https://amzn.asia/d/09CMwRZ

■2002.11.25 アメリカ合衆国国土安全保障省(同時多発テロを受けて)

■2004年 日本 国民保護法

■核兵器禁止条約
放射能の影響は女性や女児に
→外務省訳は、「女子」のみ。(女子と女性は一緒!)

多くの、かつて植民地だった地域(とりわけ英連邦加盟国)が核兵器禁止条約を批准

2022.8.29 核実験に反対する国際デー
アントニオ・グテーレス国連事務総長メッセージ
https://www.unic.or.jp/news_press/messages_speeches/sg/44815/

■世界人権宣言
https://www.amnesty.or.jp/human-rights/what_is_human_rights/udhr.html

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■731部隊
米軍特殊兵器計画
データがほしい

マンハッタン計画
アメリカ原子力委員会→エネルギー省
日米共同

■広島・長崎
放射線の影響(ないとされている)
核保有国の基準

■IAEA 1950年おわり WHOと協定 独自の調査発表できない
(核保有国組織図 参照)

■国連科学委員会

https://www.kantei.go.jp/saigai/senmonka_g28.html

■非核三原則

佐藤栄作

密約で核持ち込み

日本核武装させない

空洞化

G7広島開催

オバマ 広島訪問も、「私が生きてる限り核は必要だ」

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